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パイロットになるために

航空局発表の「パイロットになるために」というウェブページの転載です。

パイロットになるために

航空乗務を行おうとする者は、運輸大臣の航空従事者技能証明(ライセンス)を 受けなければなりません。
 この技能証明を受けた者を「航空従事者」と呼び、そのうちパイロットには、次の3種類の資格があります。
 操縦士になろうとする場合、通常「自家用操縦士」の資格から順次上位の資格を取得し「定期運送用操縦士」の資格を取得していくことになります。

  • 定期運送用操縦士
  • 事業用操縦士
  • 自家用操縦士

パイロットの業務範囲

 操縦士は、いうまでもなく航空機の操縦を行うことを業務とするものです。操縦士の資格は、飛行機、ヘリコプターなど航空機の種類によって分けられており、また操縦士として行うことができる業務の範囲も、資格によって異なっています。例えば、 スポーツとしてグライダーの操縦を楽しむとか、自家用飛行機を操縦する場合には、 自家用操縦士の資格を持てば良いのですが、報酬を受けて操縦士としての業務に従事 するとなると、少なくとも事業用操縦士の資格が必要となります。更に、路線を 定めて定期に運航している日本航空、全日本空輸や日本エアシステム等の定期便の 機長となるには、操縦士の中で最上位の定期運送用操縦士の資格が必要です。
操縦できる飛行機についても、エンジンの数が1つか、2つ以上かにより、それぞれ単発機と多発機とに等級を分け、構造上その操縦のために二人を要する航空機又は運輸大臣が指定する型式航空機になると、機種別にこれを分け、同一の資格の操縦士であっても、等級、型式ごとに実地試験に合格する必要があります。また、事業用操縦士又は自家用操縦士の資格を有するものが計器飛行方式により飛行するには別に計器飛行証明を取得する必要があります。
 ここで、操縦士の3つの資格につき、その業務の範囲をまとめてみますと、だいたい次のようになります。
1 自家用操縦士
(イ)航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運行を行う航空機の操縦を行うこと。
2 事業用操縦士
  航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行うこと。
(イ)自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
(ロ)報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
(ハ)航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
(ニ)機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
(ホ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機にあっては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。
3 定期運送用操縦士
  航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行うこと。
(イ)事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為。
(ロ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、その操 縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。
(ハ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。

国家試験

 これらの航空従事者になるためには、一定の年齢及び飛行経歴を充足し、更に資格別、航空機の種類(飛行機・回転翼航空機・飛行船及び滑空機)別に行われる国家試験を受け、これに合格し、技能証明の交付を受ける必要があります。また、パイロットは、常に健康の保持に留意しなければなりません。そのため、定期運送用操縦士 の場合は、半年に1回、その他の乗組員の場合は1年に1回、運輸大臣又は指定航空 身体検査医による身体検査を受けて合格し、航空身体検査証明の交付を受ける必要 があります。従って、航空機乗組員が航空機に乗り組んで航空業務を行う時は、技能 証明書と航空身体検査証明書の両方を所持しなければなりません。更に、電波法に基 づく無線従事者の資格も必要です。
 国家試験は、学科試験と実地試験とからなり、学科試験に合格しなければ実地試験は受けられません。学科試験は、原則として年3回実施されています。3月と8月は千歳、岩沼、東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎及び沖縄の全国8ヵ所で実施されており、11月は受験者が多い資格(自家用操縦士、事業用操縦士等)に限定され、東京及び大阪で実施されています。試験期日、申込期限等は、その都度官報で公示されます。また、学科試験は、科目合格制度が採られていますので必ずしも1度に全科目について合格しなくても、最初一部の科目に合格してから1年以内に行われる試験を通じて、全体として全科目に合格すれば良いことになっています。
 実地試験は、航空局の試験官が航空機に受験者と同乗して実際に飛行し、受験者の技量を見て試験を行っています。
 なお、受験するための申請書は、運輸省航空局の地方機関である
東京航空局
(〒100−0004 東京都千代田区大手町1−3−1・03−3213−0261内線 413)
又は大阪航空局
(〒540−8559 大阪府大阪市中央区大手前4−1−76・ 06−949−6211内線5217)
の各運用課検査乗員係で受け付けていますので、国家試験の詳しいことは、航空局又は地方航空局にお尋ね下さい。

資格取得のための要件

 パイロットになるには、前提として、一定の年齢及び飛行経験が必要とされています。
 この要件は、実地試験を申請するまでに満たしておくことが必要です。
 受験資格の概要を資格別に表にまとめてみますと、次のようになります。

受験資格の概要

資 格 年 齢 受 験 資 格 の 概 要
自家用操縦士
(飛行機)
17才以上 総飛行時間40時間以上
イ.10時間以上の単独飛行
ロ.出発地点から270以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸 をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ.夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行
自家用操縦士
(回転翼航空機)
17才以上 総飛行時間40時間以上
イ.10時間以上の単独飛行
ロ.出発地点から180km以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸 をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ.夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行
ニ.オートロテイションによる着陸
事業用操縦士
(飛行機)
18才以上 総飛行時間200時間以上
イ.100時間以上の機長としての飛行
ロ.出発地点から540km以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸 をするものを含む20時間以上の機長としての野外飛行
ハ.機長としての5回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行
ニ.10時間以上の計器飛行
事業用操縦士
(回転翼航空機)
18才以上 総飛行時間150時間以上
イ.35時間以上の機長としての飛行
ロ.出発地点から300km以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸 をするものを含む10時間以上の機長としての野外飛行
ハ.機長としての5回以上の離陸及び着陸を含む5時間以上の夜間の飛行
ニ.10時間以上の計器飛行
ホ.オートロテイションによる着陸
定期運送用操縦士
(飛行機)
21才以上 総飛行時間1500時間以上
イ.100時間以上の野外飛行を含む250時間以上の機長としての飛行
ロ.200時間以上の野外飛行
ハ.100時間以上の夜間の飛行
ニ.75時間以上の計器飛行
定期運送用操縦士
(回転翼航空機)
21才以上 総飛行時間1000時間以上
イ.100時間以上の野外飛行を含む250時間以上の機長としての飛行
ロ.200時間以上の野外飛行
ハ.50時間以上の夜間の飛行
ニ.30時間以上の計器飛行

航空大学校についての問い合わせ先

〒880−0912 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田 航空大学校教務課
0985−51−1211
〒100−8989 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3 運輸省航空局乗員課養成係
03−3580−3111 内線8494

各エアラインは4年生大学卒を対照に操縦要員を自社で養成しています。
各所の自社養成についてのお問い合わせ先

1.日本航空(株)運航本部業務部採用グループ
 03−5756−3124
2.全日本空輸(株)運航本部管理室乗員業務部
 03−5757−5265
3.(株)日本エアシステム運航本部企画管理部管理グループ
 03−5756−8141
4.エアーニッポン(株)乗員部管理室乗員業務課
 03−5757−5901

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