平成6年11月16日
野外飛行の解釈及び運用について
航空法施行規則別表第二における野外飛行の解釈及び運用は下記のとおりとする。
記
1. 事業用操縦士の項及び自家用操縦士の項における各第1号ロ、第2号イ(二)、第3号ロ及ぴ第4号ロについて
(1)「出発地点から○○○キロメートル以上の野外飛行で、中間において○○○回以上の生地着陸をするもの」の解釈及び運用は、次回の例に示すように、出発地点から生地着陸地点を経由して最終目的地にいたるか又は元の出発地点に戻るまでの総飛行距離が規定されたキロ数以上の飛行で、かつ、当該飛行の中間において規定された回数以上の地点で生地着陸を行うものとする。
〔飛行機の場合の例〕
│← 〔自家用操縦270km以上・事業用操縦士540km以上〕 →│
(各レグを合計した距離が270k?@(自家用操縦士)又は540km(事業用操縦士)以上あれぱよい)
(2)「2回以上の生地着陸」とされている場合には、中間における少なくとも2回の生地着陸については、異なる地点において行うものとする。
(3)飛行距離は、実際に飛行した経路に沿った距離ではなく、出発地点と目的地点(生地着陸地点を含む〕を直線で結んだ距離で算出する。
(4)日常、離着陸基地として使用している飛行場以外の飛行場へのフルストップによる着陸を生地着陸という。
2 その他
別表第二の.「野外飛行」のうち飛行距離につき特段の規定がないものについては、航法技術の習得を目的とした飛行であれば、特に飛行距離は問わない。
3 空乗第2546号(昭和54年12月25日付)「野外飛行の解釈及ぴ運用について」は、廃止する。